小牧市の塗装工事業者様の事例を通じて、許可失効後の対応方法と、素早い許可取得のポイントをお伝えします。
・お客様からのご相談内容
8月5日、小牧市の塗装工事業者様からお電話をいただきました。当事務所から近いこともあり、その日の夕方に即日訪問させていただきました。
■状況をお伺いすると、以下のような経緯でした:
20年以上前から塗装工事業を行っており、7年前に建設業許可を取得した。
事業承継で父から息子へ代替わり、仕事の多忙もあり5年ごとの許可更新を失念していた。前任の行政書士からの更新案内が無く、昨年、許可失効に気づいた
近々500万円超の工事受注予定ある。
■建設業許可の失効と再取得について
建設業許可は更新期限を1日でも過ぎると失効してしまいます。一度失効すると、更新ではなく新規での許可申請が必要となります。
今回のケースでは、できるだけ早い許可取得が必要でした。愛知県の場合、一般的な許可が出るまでの期間は以下の通りです:
→仮受付から約1ヶ月、本受付からさらに約1ヶ月、合計約2ヶ月が通常の処理期間となります。
■迅速な許可取得のための取り組み その1
申請期間を短縮するポイントは、申請書類の作成速度と確認書類の準備速度です。
今回は以下の課題がありました:
・過去の許可申請の副本を紛失し見つからない。
・失効後1年以上経過で愛知県が保管する正本も確認不可。
・副本が無いため、経営業務の管理責任者(経管)の再証明が必要。
申請期間を短縮するもう一つのポイントは、申請書類などの直しが無いことです。仮受付から本受付の間に、愛知県で書類の確認があります。
・申請書類に直しが無いと、仮受付期間が短くなります。
・添付する確認書類に漏れがないと、仮受付期間が短くなります。
■しかし、以下の好条件がありました:
・決算報告書が10年分以上保管
・売上伝票・請求書が5年以上保存されていた
・銀行通帳も10年分保管されていた
■迅速な許可取得のための取り組み その2
申請期間を短縮するもう一つのポイントは、申請書類などの直しが無いことです。仮受付から本受付の間に
・申請書類に直しなどの指摘を受けないと、仮受付期間が短くなります。
・添付する確認書類に追加が無い(漏れがない)と、仮受付期間が短くなります。
申請書類に直しが無く、添付書類に漏れがないようにするのは、建設業許可専門の行政書士の腕の見せ所です。
これらの資料をお借りして、急ピッチで申請書類を作成。8月21日に愛知県へ申請書を提出し、9月13日に本受付、10月4日に許可を取得できました。提出から44日、お客様から私への初回相談から60日での許可取得を実現しました。
■建設業許可維持管理の重要ポイント
今回の事例から、以下の3点が重要だと再認識しました:
・許可更新管理の重要性:当事務所では、お客様の許可や届出の未来日付を管理しており、期限前に必ずご連絡を差し上げています。
・申請副本の保管:許可証以上に重要な副本の保管のため、専用ファイルをお客様へご提供しています。
・会社書類の整理整頓:決算書、請求書、銀行通帳など、建設業許可申請に必要な書類の適切な保管が、スムーズな許可取得の鍵となります。
【無料相談受付中】
建設業許可申請は専門家にお任せください。特に事業承継でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
愛知県の建設業許可 ←リンクページ
対応エリア:尾張地方(小牧市、春日井市、岩倉市、犬山市など)
ハピナス行政書士事務所
行政書士 杉浦 譲
TEL:0568-90-8088
MAIL:sugiura@nagoya-gyousei.jp
ホームページ:https://www.nagoya-gyousei.jp/
住所:愛知県小牧市東田中297番地12 名鉄小牧線:小牧原駅から東へ500m、東名小牧ICから東へ2.7km
アクセス:駐車場がありますのでお車でどうぞ
営業時間:8:00~20:00
定休日:年中無休